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申告分離課税制度とは何ですか?

申告分離課税制度となっている例としては、 山林所得 、 土地建物等の譲渡による譲渡所得 、 株式等の譲渡所得等 、 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得 および 一定の先物取引による雑所得等 があります。 また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき 上場株式等の配当所得 (平成28年1月1日以後は特定上場株式等の配当等に係る配当所得)については、申告分離課税を選択することができます。

総合課税と分離課税の違いは何ですか?

総合課税とは、個人の1年間の所得をすべて合計して課税の対象となる計算のしくみのことで、対象となる所得をすべて合算して、その合計額に対して累進税率によって課税します。 一方、分離課税はそれぞれの所得ごとに税率が決まっています。 分離課税の対象となる所得は、以下のとおりです。 なぜ、これらの所得については総合課税ではなく分離課税とするのかについてですが、たとえば分離課税の対象となる所得のひとつの「退職所得」は、長年働いたことに感謝する退職金が該当しますが、退職金は老後の生活資金となる性格をもちます。 それなのに他の所得と合算して課税してしまうのは不適当であるという配慮から、税負担を軽くするために、別の所得と切り離して計算することとしたのです。 分離課税|総合課税との違いは?

申告分離課税で「所得控除の額の合計額」を控除できますか?

総合課税の計算においては、この「所得控除の額の合計額」を、所得の金額から控除して課税所得が計算されます。 しかし、申告分離課税では、原則として「所得控除の額の合計額」を控除することはできません。 申告分離課税において、「所得控除の額の合計額」を控除できるのは、次のケースに該当する場合のみです。 具体例を挙げて解説します。 「所得控除の額の合計額」は、まず総合課税の所得に適用されます。 そして、総合課税の所得から引ききれなかった金額(この場合50万円)がある場合のみ、申告分離課税の所得から控除することができます。 従って、もし「所得控除の額の合計額」が80万円であったら、申告分離課税の所得からは控除できないことになります。

確定申告において総合課税を選択した場合、その後、申告分離課税を適用する変更はできますか?

確定申告において総合課税を選択した場合、その後、申告分離課税を適用する変更はできません。 また、申告分離課税を選択した場合、その後、総合課税を適用する変更もできませんので、ご注意ください。 配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

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